長岡市議会 2022-12-14 令和 4年12月文教福祉委員会−12月14日-01号
2つ目が、任意後見制度でございます。本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来の認知症などにより判断能力が低下した場合に備えまして、例えば任意後見契約などを締結するなど、あらかじめ自ら選んだ代理人の方にどのような支援をしてもらうかを決めておく制度でございます。 ◆長谷川一作 委員 制度の利用者は、2020年度時点で全国で約23万人、推定潜在的後見人ニーズは1,000万人とも言われております。
2つ目が、任意後見制度でございます。本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来の認知症などにより判断能力が低下した場合に備えまして、例えば任意後見契約などを締結するなど、あらかじめ自ら選んだ代理人の方にどのような支援をしてもらうかを決めておく制度でございます。 ◆長谷川一作 委員 制度の利用者は、2020年度時点で全国で約23万人、推定潜在的後見人ニーズは1,000万人とも言われております。
また、この成年後見制度は、判断能力が不十分な人を対象として、親族等の申し立てにより家庭裁判所によって選任された後見人等が本人にかわって法律行為等を行う法定後見制度と、本人が元気で判断能力があるうちに将来みずからの判断能力が低下した場合に備えて任意の後見人を選ぶ任意後見制度により構成されていることは御案内のとおりでございます。
成年後見制度には、判断力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書であらかじめ契約をしておく任意後見制度と、既に判断力が低下している場合に利用する法定後見制度があります。その中には、後見、補佐、補助の3つもあります。成年後見制度は2000年に介護保険とともにスタートしましたが、この制度を知らない、後見人となる家族がいない、申し立ての費用や報酬の支払いなど、金銭的な問題もありました。
私の周りでも本当にお元気で、御本人は奥様で、お元気ですけれども、御主人も亡くなられ、子供さんも遠くにいるけれども、子供には面倒かけたくないといいますか、そういう方もいらっしゃって、これからいろんな形で、その後見制度も御本人みずから任意後見制度という形でできるわけですけれども、その後見制度があるということをやっぱり広く市民の方にお知らせをしていくということは大事なことかなと思っているんですけれども、そういうところをまだ
後見制度には、判断能力が不十分になる前に、あらかじめ後見人を選んでおくという任意後見制度と、それから不十分になってから家庭裁判所に申し立てて選ばれる法定後見制度がございます。この法定後見制度にも3種類があります。判断能力が全くない方、判断能力が著しく不十分な方、判断能力が不十分な方、この3つの形態により、それぞれ後見人あるいは補佐人、補助人がつけられるようになっております。
さらに、自分で誰かに何かを頼むかを決められる、任意後見制度が新設されましたが、こうした配慮により、成年後見制度の利用が伸びると予想されましたが、余り伸びず、むしろ、知らない人も多く、せっかくの制度が利用されないことが非常に残念なことです。
言うまでもなく、この制度は本人、親族、法人、市町村長らが申立人となり、家庭裁判所が後見人等を選ぶ法定後見制度と、あらかじめ自分の意思で任意後見人を選任して委託契約を結び、将来自分の判断能力が低下してきたときに委託契約の内容に基づき、自己の財産の管理や介護、医療などに関する手続を行う任意後見制度の2種類があります。後見人等には、本人が生活に支障を来さないよう配慮することが義務づけられています。
今回私の質問は、その制度の中で法定後見開始の審判の申し立て権が市長に認められたことに対する見解及び任意後見制度の啓蒙、後見人選任支援の具体策に限ってお尋ねをいたします。平成10年12月議会において、吉村信幸議員が成年後見制度改正要綱試案の段階で、市長の考え方をお聞きしているところであります。
また、以上の3類型を法定後見制度とした上で、痴呆や障害が生じる前に、痴呆や障害が生じたならば後見を委任するという任意後見制度については、今後さらに検討することとしておるのであります。 ところで、現在全国各地では、先ほど述べましたように、痴呆性高齢者や知的障害者、精神障害者の財産をめぐりさまざまな事件や問題が生じております。